ニジエスマートフォン版

チンポップボード

盗撮(とうさつ)とは | ニジエのエロ用語辞書『大性典』

  • 記事閲覧数 : 1228 回
委員長の生着替え動画流出♡

盗撮

とうさつ

被写体の許諾を得ずに、被写体をカメラ等で撮影する行為。

「盗撮」のイラストを見る

法律・条例


各自治体の迷惑防止条例において、「公共の場所・乗物(一部自治体では「公共で通常衣服の一部、または衣服の全てを脱衣できる場所」を含む)」で人の通常衣服で隠されている下着肉体を写真機その他の撮影機器を用いて撮影(一部自治体では「撮影する目的で写真機器その他機材を設置・差し向け」や「写真機その他の撮影機器で透視する」も対象)する事で正当な理由なく人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせる場合は刑事罰規定で取り締まりの対象となっている。
また、自己所有でない施設に訪れて浴場内・トイレ内を盗撮する行為は建造物侵入罪として3年以下の懲役・10万円以下の罰金の対応となる。
軽犯罪法では「正当な理由なく人の住居・浴場・更衣所・便所その他人の通常衣服を着けないでいるような場所を密かに覗き見た者(第1条第23号)」に対し拘留また刑事罰の科料が規定されている。この法案で「所定の場所を視認しうる場所に撮影機能のある機器を密かに置いて当該場所を撮影・録画する行為は、覗き見部分の中核部分を既に実現しているものということができる」と判事しており、盗撮行為も軽犯罪法違反適用できるとしている。

2014年4月12日までの迷惑防止条例では「公衆が通常衣服の一部またはその全てを着けない状態でいる場所」に該当しない場合は公共の場所・乗物でしか卑猥目的の盗撮を取り締まりできなかったが、2014年3月25日に京都府が迷惑防止条例を改正して「人の通常衣服で隠されている下着や肉体を写真機その他の撮影機器を用いて撮影」について「公衆が通常衣服の一部またはその全てを着けない状態でいる場所」だけでなく「公衆の目に触れる場所」も追加し、同年4月13日に施行。

一方で盗撮行為に対して各都道府県で適用される規制にバラつきがあり、16の県では「鉄道車両内の盗撮行為」は違法となっても駅のトイレや学校・事務所での盗撮行為は立件できない…などの事例が生じていることが明らかになっている。
また、迷惑防止条例は「各都道府県の高空を越えて飛ぶ旅客飛行機の内部に於ける卑猥目的とした盗撮行為」はどの都道府県の自治体の迷惑防止条例が適用されるか不明瞭となるため起訴しづらい。

児童ポルノ禁止法(児ポ法)が1999年に成立されて以降は、18歳未満の児童を卑猥目的対象として盗撮する行為については「性欲を興奮または刺激させ、衣服の一部またはその全てを着けない18歳未満の児童の姿態」と定義する「児童ポルノの製造」に該当するとして法違反で刑事罰の対象。
2014年6月18日には「密かに児童ポルノに係わる児童の姿態を写真・電磁的記録に係わる記録媒体その他の物に描写すること」に該当すれば、提供目的に該当しなくても「18歳未満の児童の姿態を卑猥目的対象として盗撮する児童ポルノの製造として法違反で刑事罰の対象」と法改正が行われ同年7月15日に施行。

また、対象の年齢が18歳以上であっても猥褻な画像に抵触してネットワーク上で有償で領布する目的で盗撮記録を保管していれば「わいせつ電磁的記録有償領布目的保管罪」として摘発される事もある。近年の女性スポーツ選手たちも盗撮の被害に逢っており(特に陸上競技の選手は時間を競う為軽装であり被害件数が多い)、2021年の東京オリンピックの開催に前後して選手達からの被害の実状の報告と怒りの会見が行われたのは記憶に新しい。
ヒトに限らず新作映画を映画館で盗撮する行為については知的財産権の観点から映画の盗撮の防止に関する法律違反で刑事罰の対象となっている。NO MORE 映画泥棒。

法廷に提出する証拠品として盗撮を用いたものは「違法収集証拠排除法則」により証拠能力が否定される。一方で監視カメラ等で「犯罪が発生する相当高度の蓋然性」が認められた場合には、被撮影者の許諾なくあらかじめ証拠保全の手段・方法をとっておく必要性があり、社会通念に照らして相当と認められる方法で行われる場合証拠能力が認められるのが判例の立場である。

ごく一部の判例では


完全な着衣にも関わらずズボンを穿いた臀部(お尻)を11回も被撮影者に知られず盗撮したものが「公共の場所で被害者を著しく羞恥させ、不安を与えるような卑猥な言動」として迷惑防止条例違反となった事例があり、この事例の他にも寝顔・胸元・臀部を接写した事で現行犯逮捕されるケースが多い。

一方では恐喝のタネとして敢えてスカートの中を盗撮させ盗撮した人物をゆすろうとしたケースでは、被撮影者が盗撮されている事を承知で煽るようにハイヒールでミニスカートを穿き何度も前屈みをしていた事で「正当な理由なく人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせる場合」に当てはまらず、盗撮した者は迷惑防止条例違反に該当しないとされ立件はされなかった。

また、盗撮に用いられると知りながら撮影機器を販売するのも盗撮行為の幇助となり刑事罰の対象。逮捕された事例もある。

エロ方面では


下半身をさらけ出すトイレや、

下着姿になる更衣室の盗撮が主。

便の中から盗撮する視点も多い。

シャワー中のしっとり濡れた姿。

通行ルートの真下で、真上にカメラの向きを設置していたら女の子の大胆な一面を垣間見ちゃったり。

バッチリ写ってますよご両人…。

盗撮モノのエロ雑誌風に。

居眠り中は無防備ですぜ。

おー、激しい激しい…。

…!?気づかれた!?


…盗撮はくれぐれも二次元だけでね!

ニジエで投稿されたイラスト「盗撮」を見る