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痴漢(ちかん)とは | ニジエのエロ用語辞書『大性典』

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痴漢娘

痴漢

ちかん

性暴力の一つであり、相手の意に反して性的行為を行う者、もしくは行為そのものを指す。

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法律・条令


主に地方公共団体ごとの迷惑防止条例や、刑法第176条の強制わいせつ罪が適用される。

実務上は迷惑防止条例の「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為として、公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」に対する刑事罰が適応される場合が多い。なお、迷惑防止条例は施行当初は痴漢等の保護対象が女性のみに限定されていたが、男性も被害にあうことが考えられることから、1999年に鹿児島県が性別を限定しない迷惑防止条例を施行すると、2001年に東京都が「女性」にあたる部分を「人」に改正・施行したのを皮切りに、順次各都道府県で改正迷惑防止条例が施行され、2014年4月1日に岡山県が改正迷惑防止条例を施行したことで、全都道府県の迷惑防止条例が保護対象となる性別を限定しなくなった。
また行為の種類や程度によって、軽犯罪法第1条第5号(公共の場所や公共交通機関で著しく粗野な言動により公衆に迷惑をかける行為)、わいせつ物頒布罪、公然わいせつ罪、暴行罪、鉄道事業者への威力業務妨害などにより処罰される。


発生する場所


電車・バス車内、人気のない暗い夜道など第三者の目がない環境等で発生しやすい。


被害統計


圧倒的に女性の被害(年間6000~8000件)が多いが男性の被害(年間100~200件)もある。
上記の通り男性が女性を痴漢する事がほとんどではあるが、男性が男性を、女性が男性を、女性が女性をターゲットにする場合もある。

痴漢冤罪


 痴漢容疑はその事件の性質から物的証拠を見つけるのが困難なのだが、だからと言って即無罪放免では被害者が報われないため、被害者側の証言に過度に頼らざるを得ず、結果として冤罪を引き起こしやすいとされている。
 つまり、通常の刑事裁判だったら検察・警察の方に犯行の証明義務があるのにも関わらず、裁判所・警察・検察が被告である容疑者側の方に「痴漢をやっていない証拠」を要求し、結果として被害者の尊厳を守ろうという考えが、冤罪の容疑者、特に男性の尊厳を傷つけているという結果になっている。疑わしきは罰せずと言う原則を無視し、痴漢被害者以外に新たな被害者と冤罪被害や司法の男女差別に怯える男性を生み出している。
 痴漢冤罪が疑われる事件で酷い例をあげると、事件当時の衣服が証言者の証言と異なり、「病気で腕を下ろすと拷問に近い痛みが走るため痴漢は不可能」と法廷で医師が証言したにも関わらず、「被疑者が痴漢を行うのは不可能ではない」「服装が違うけど犯人ではないと否定できない」という推定無罪の原則どこいった?な判決が下された例もある。

 更にこの事態が問題なのは、痴漢をでっちあげて無実の人間から金銭をゆすりとる犯罪を引き起こしている点にある。2008年に大阪で実際に発生しており、無実の男性が一時的に拘束されている。この事件では犯人グループの証言があやふやだったことと、女がでっちあげだと自白したことで男性の無罪が判明したが、一つ間違えば大変な事になっていたのは想像に難くない。とは言え、いつでも痴漢冤罪=でっちあげ、という訳でも無く、満員電車などで犯人と誤認する場合は当然ある(無罪判決が下った痴漢裁判でも、被害者とされる女性が実際に被害にあったことは認定する例がある)わけで、この点からも捜査機関には慎重な捜査が求められる。

 現状では痴漢冤罪は多少だが改善の兆しを見せており、被害者の衣服に付着した指紋や、被疑者の指に付着した衣服の繊維・被害者の体液などの客観的証拠を重視するようになってきてはいる。実際、証拠不十分や証言の信用性から無罪を言い渡す判決も増えており、最高裁においても「証拠の得にくい痴漢事件では、被害者の証言が思い込みだったら被疑者は防御が難しくなる、だから慎重な判断が必要」との判断が示されている。一方で、相変わらず女性の証言のみで有罪判決が下ることもあるので、更なる改善が必要であろう。

ぶっちゃけると「李下に冠を正さず」「君子危うきに近寄らず」、疑われる様な事はしない・疑われる場所には近寄らないのが一番である。
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